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帰化申請について
帰化とは、何ですか?
  帰化とは、簡単にいって日本国籍を取得することです。つまり日本の国民になることです。

帰化することにメリットがあるのでしょうか?
 あります。「日本国籍がある」ということは、法的な立場です。ですから帰化したゆえの様々な権利義務が生じてきます。
  例えば、帰化によって日本国民となっているなら、その法的立場ゆえに種々の行政サービス(教育、健康保険、福祉、年金等)を当然のように受けています。もちろん外国籍の方にも行政サービスの窓口は開かれてきています。しかし、その国籍ゆえ在留許可の更新など日本人なら必要でない手続を定期的に行なっておられることでしょう。
  帰化することによって煩雑な手続に時間と労力を費やすことなく、行政サービスを受けられるようになります。また、就職、結婚など人生の大切な節目に国籍を気にする必要もなくなります。

帰化申請はどこでするのですか?
  帰化の申請は法務局で行います。永住許可やVISAの申請は入国管理局でしたが、帰化申請を受付けるのは住所地を管轄している法務局です。

どんな手順で申請は進むのですか?

  ご自分で申請される場合の手続の概要は次の1〜5のとおりです。
1.相談  相談の日時を電話で予約して初回相談に行くことをお勧めいたします。法務局の業務は午前8:30から午後5:00までですが、相談受付時間は、午前9時から11時、午後1時から3時ですので、ご注意ください。。
2.申請書作成・添付書類の収集  法務局の指示に従って収集します。
3.申請  ご本人が申請します。代理は認められません。
4.調査  申請受理の後、ご本人(結婚している場合は配偶者)に対して面接があります。
5.許可・不許可  官報に掲載されます。
 
在留許可などの手続とどこが違うのですか?
  帰化申請は本人申請が原則という点です。
  代理は認められません。在留許可など入国管理局の手続は、申請取次資格のある行政書士であれば、代理が可能でしすが、帰化申請はその資格がある行政書士でさえ、代理は認められていません。弁護士や司法書士も代理できません。
  国籍が変わることによってそれまでの国家、親族との法的身分関係が変化し、それに伴って生活環境にも影響します。その重要性ゆえ、本人でなければ、申請するための書類を法務局から受け取ることさえできません。また、提出書類の内容について、ご本人に直接お尋ねしなければ、確認できないこともありますので、本人申請でなければ受付けていただくことができません。

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帰化申請専門 行政書士 山本法務事務所
所長 山本啓一郎
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