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| 帰化のためにはどんな条件がありますか。 |
ここでは最も条件のきびしい「普通帰化」(国籍法第5条)についてご紹介いたします。
条件は以下の7項目です。
1.5年以上日本に住所があること。
「住所」です。「居所」ではありません。日本の社会にとけこんでいる目安になります。
住所のあった年数は合計して5年ではなく、継続して5年です。
海外勤務のため海外出張の期間が年間100日を越える方は、要注意です。
2.20歳以上で本国法によって能力を有していること。
仕事や日常生活において法的な責任を担えるかどうかということです。
3.素行が善良であること。
犯罪に関してはいうまでもありませんが、注意すべきは、納税態度、交通違反です。
ただし、犯罪即帰化できないでありません。種類と犯してからの年数が考慮されます。
4.生活能力があること。
かなり緩和されていますが、何らかの形で生計が維持できることを証明する必要があります。
5.日本に帰化した場合に自国の国籍を失うこと。
二重国籍になるのを防ぐ意図があります難民のように自国の国籍を離脱できない場合は、考慮されます。
6.日本に対する暴力的な反体制思想を表したことがないこと。
7.日本語の読み書き能力がある。
国籍法の規定ではありませんが、日本人になりたいという意思表示として必要とされています。
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帰化申請専門 行政書士 山本法務事務所
所長 山本啓一郎
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