| @ ずばり、ポイントは? |
実は、ご本人のやる気、意気込み、根気です。
帰化の手続きの準備は、在留許可など入管の手続きより長丁場です。
これまでの人生の集大成にもなりますので、
取り寄せる書類によっては、思わぬハプニングもあります。
その間、ご本人があきらめないことが肝心です。
|
| A どんなとき、帰化が許可されませんか? |
交通違反、納税態度、生活態度に問題があるときです。
交通事故・交通違反を犯していないか?
特に人身事故や飲酒運転はいけません。また、頻繁に違反している場合も要注意です。
納税態度
納税義務を果たしてないと帰化が難しいです。脱税・過少申告は要注意です。
生活態度
夫婦親子の身分関係は書類のうえでもきちんとしていますか?
例えば、異性と共に生活しているならば、婚姻届が出ているでしょうか?
子供がいるならばやはり出生届も出しておられるでしょうか?
また、犯罪歴はありませんか?
万が一あるとしても、帰化できないわけではありません。
以上の点でご心配のある方は、ご相談ください。
|
| B 帰化するために絶対に行なってはならないことは、ありますか? |
嘘をつかないことです。このことには、事実を述べないという消極的な嘘も含まれます。許可が下りるための最も近道は、ありのまま正直であることです。
提出した書類は様々な角度から事実関係をつき合わすことができるようになっています。ですから虚偽を述べていると、どこかで必ず矛盾が生じます。もし虚偽の申請をしていることが明らかになれば、今回の申請を取り下げるというだけでなく、今後の申請も難しくなる恐れさえあります。
確かに、ありのままを述べることによって書類収集のため予想外の労力と時間をとられることもありますが、虚偽を述べた場合のリスクを考えると、「すべてのことにおいて正直である」ことが最善です。帰化が認められるためには、結局、それが一番の近道ということなのです。
|
Copyright(c)2003,Keiichiro Yamamoto
帰化申請専門 行政書士 山本法務事務所
所長 山本啓一郎
お問い合わせは
045-591-9563 に電話
または、ここをクリック
|