| 質問@ どこまでお手伝いしてくれるのですか? |
お客様でなければできないこと以外は、帰化申請の受理に至るまでの間、すべて当事務所で行います。
お客様が、時間や書類作成の煩雑さ、困難さゆえ、当帰化事務所に依頼してくださるわけですから、
当帰化事務所で行えることはすべて行います。
つまり書類収集と作成、法務局との折衝まで帰化申請受理に至るまですべてです。ただし、法務局の指示によって、ご客様の同行が必要な場合が、ございます。その点はご容赦ください。
また、帰化申請の性質上、初回相談と申請時、加えて申請後の面接(インタビュー)は必ずご依頼人が必ず行く必要がありますので、ご了承ください。
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| 質問A 法務局での相談および申請は代わりに行ってくれるのですか? |
基本的にできることはすべて当事務所で行なう姿勢で対処しております。しかし、法務局によっては、その申請の重要性にかんがみ、本人から意思確認や状況を聞きたいので、まず本人が法務局へ来所するよう要請される場合があります。その際は、お客様に行っていただかなければなりません。わたしも同行させていただきます。
また、申請はどうしてもご本人でなければ行なうことができません。ご了承ください。
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| 質問B 申請までの流れはどのようなものになっていますか? |
手 順
1.お客様からのご相談・ご依頼(お電話 045-591-9563 あるいは メール ここをクリック)
2.お客様が帰化条件を満たしておられるならば、受諾。それについては電話でお尋ねいたします。
3.「お客様に記入していただきたい書類」を郵送
4.お客様からの返信
返信の際、お客様に「お取りいただかなければならない書類」もお手数ですが合わせてお送りいただきます。
5.書類作成(この間、何度か電話・メールでお客様にお尋ね)
6.申請(法務局によってはお客様と書類点検を兼ねた相談後、後日申請)。
☆手順2の時点で、申請を受け付けていただくのが難しいと思われる場合、申請できるようにするための対策をお話合いしたいと思います。ケースによりますが、法務局の見解を知る必要がある場合は、お客様に法務局の事前相談に行っていただくこともあります。その際、お客様のご希望があれば、私たちも同行したいと思います。
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| 質問C 事務所に依頼すれば、必ず帰化できますか? |
残念ながら必ず帰化できるという保証はありません。まれに申請後に法務局の詳細な調査によって、追完できない書類が必要になる場合があります。また、申請までは許可条件を満たしていると思われても、許可が下りるまでの間に許可条件を満たさなくなることもありえるからです。しかし、これまでで最終的に不許可になったケースはございません。
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| 質問D 不許可になったとき、事務所はどんな対応をしてくれるのですか? |
お客様が、帰化申請を継続さる場合、再申請のお手伝いをいたします。不許可の事由にもよりますが、基本的には、その際の手数料は無償です。ただし、翻訳等、実費は申し受けます。
いずれにしても書類の取り下げに同行させていただき、不許可の理由を調べたいと思います。
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| 質問E 許可になったとき、その後、お手伝いしてくださることがありますか? |
新しく作られる戸籍に「平成○○年□□月△△日帰化」の文字が記載されます。「帰化」の文字を戸籍から消すことを希望される方は、その手続をさせていただきます。もちろんその他にも望まれることがあれば、応じさせていただきます。(有料です。)
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帰化申請専門 行政書士 山本法務事務所
所長 山本啓一郎
お問い合わせは
045-591-9563 に電話
または、ここをクリック
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